家族信託のメリットデメリット
「家族信託」制度を利用すると今までは実現することが難しいと思われていた柔軟な財産管理を実現することができるようになります。
しかし、家族信託も万全な手法ではありません。家族の想いを実現できないだけでなく、事件になる可能性もあります。そうならないためにここでは、知っておきたいこと、注意すべきポイントをお伝えします。
目次
家族信託のメリット
① 後見制度に代わる柔軟な財産管理が出来る
成年後見制度はあくまでも被後見人の財産を守る(維持する)ための制度であるため、相続対策を目的とした不動産の活用には家庭裁判所の許可おりず、積極的な資産活用が出来ませんが、家族信託なら受託者(資産を託される人)の判断で、事由に不動産を売ったり組み換えたり出来ます。
②親の体調に左右されず、財産の管理処分・相続対策が進められる
通常、認知症などで判断能力な無くなってしまった場合、預何も対策していなければ預金の解約や不動産の売買・管理等が出来なくなってしまいます。
家族信託なら、元気なうちから資産の管理運用・処分等を任せつつ、本人が判断能力を喪失しても、引続き積極的な資産運用(不動産の売却・買換え・アパート建設等)が可能になります。
③ 遺言書では出来ない資産承継が可能
通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定不可(1次相続の指定まで)ですが、家族信託なら2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。そのため遺言機能をもたせつつ、より家族の想いにそった資産承継を実現しやすくなります。
④ 不動産の共有問題を未然に防ぐことが出来る
共有不動産を活用する場合、共有者全員が合意がないと売ることも貸すことも出来ません。もし将来、不動産を共有相続してしまうと同様の問題が生じし、所有者が増えれば増えるほど、何も出来ない不動産になってしまう可能性が高くなります。
家族信託では、共有者としての権利・財産価値は維持しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。
家族信託のデメリット(留意点)
①受託者の暴走
家族信託において、資産を託される受託者には自分の判断で資産を管理できる大きな権限が与えられます。そのため委託者の想いに反して管理をしなかったり、売却して欲しくない不動産を売却してしまう、現金を使い込んでしまう等の可能性があります。
これを「受託者の暴走」と呼んでいます。
これを防ぐためには、
・託される人が信頼できるかどうかを見極める
・権限を明確にする
・権限行為に制限をつける
ことができます。例えば「不動産の管理のみを託し、売却の場合は委託者の同意を得る」という契約内容にすれば、理論上は暴走を未然に防ぐことができます。しかし、あまり受託者の権限に制約をつけると「家族に任せたい」という本来の主旨と離れることにもなりますので、十分な話し合いが必要となります。
②判例や事例が少ない
2007年に信託法が大きく改正されことで、家族信託が利用しやすくなりました。しかし、実際に一般の方に認知され、契約締結まで進むようになったのはここ最近の話になりますので、「家族信託」の歴史はまだ浅いといえます。そのため、事例が少なく、税務上や法律上不明確な点もあります。
例えば遺留分があげられます。財産を全て信託し、亡くなった時の承継先を兄弟どちらか一人にした場合、もう一人が遺留分減殺請求をしてきたときどうなるでしょう。家族信託契約が優先するのか、遺留分減殺請求が優先するのかということは未だ判例がありません。家族信託を進める上で、このようなリスクをきちんと把握している専門家に相談することが必要です。
③信託契約の実務者が少ない
近年、多くの専門家が家族信託をビジネスとして活用するようになりましたが、それでもまだまだ「家族信託」の歴史は浅く、実務として行っている専門家は非常に少なく相談できる先が少ないのが現実です。
弊社では家族信託の実務支援を行っているだけではなく、家族信託の実務経験豊富な専門家とのつながりが深いため、お客様の要望に沿った専門家の紹介も可能です。
上記のメリットとデメリットはごく一部になりますが、今後家族信託をご検討頂くにあたり参考にして頂けたらと思います。
家族信託、遺産相続なら「遺産相続コンシェルジュ」にお気軽にご相談ください。