被相続人が亡くなった時はどんな手続きが必要!?
事例
先日、父が亡くなりましたが、その死亡の事実を誰がいつまでにどこにどのような届出をすべきなのでしょうか?
【ポイント】
届出義務者が、死亡の事実を知った日から原則7日以内に、死亡者の本籍地などに死亡届を提出しなければなりません。死亡届には、所定の事項を記載の上で、死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。
届出人(届出義務者等)は誰?
通常の死亡の場合には、死亡届の届出義務者は、第1に同居の親族、第2にその他の同居者、第3に家主、地主または家屋もしくは土地の管理人とされています。ただし、これらの者はこの順序にかかわらず届出をすることができますし、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届出義務は負わないものの、届出資格は与えられています。
病院や刑事施設などの公設所で死亡があった場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長または管理人が届出義務を負い、航海中に死亡があったときは、船長が死亡の事実を航海日誌に記載したうえで、航海日誌の謄本を市町村長に送付する義務を負います。
また水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取り調べをした官公署がその報告義務を負い、死刑の執行があったとき、または刑事施設に収容中に死亡した者の引取人がない場合は、刑事施設長が報告義務を負い、死亡者の本籍が不明の場合または認識が不能な場合は、警察官が報告義務を負います。
届出時期はいつまで?
通常の死亡の場合は、死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)にしなければなりません。
病院や刑事施設などの公設所で死亡があった場合も同様の期間内に届出なければなりません。航海中に死亡があったときや死刑の執行があったとき、または刑事施設に収容中に死亡した者の引取人がない場合は、遅滞なく死亡の報告をしなければなりません。
また本籍不明者または認識不能者の死亡の場合にも、遅滞なく死亡の報告をしなければならず、水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合も同様となります。
届出地はどこ?
通常の死亡の場合、死亡届は、届出の一般原則に従い、死亡者の本籍地または届出人の所在地において行いますが、死亡地においても行うことができます。また死亡地が明らかでないときは死体が発見さらた地において、交通機関の中で死亡があったときはその交通機関から下ろした地において、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地において、それぞれ届け出ることができます。
死亡届の記載事項はどんな項目があるの?
死亡届には以下の記載項目があります。
(詳細は死亡届サンプルをご参照下さい)
①届出事件
②届出の年月日
③届出人の出生の年月日、住所および戸籍の表示
④届出人と届出事件本人が異なるときの届出事件本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示および届出人の資格
⑤死亡の年月日時分および場所
⑥その他法務省令で定める事項
・死亡者の男女の別
・死亡者が外国人であるときはその国籍
・死亡当時における配偶者の有無および配偶者がないときは、未婚または直前の婚姻について死別もしくは離別の別
・死亡当時の生存配偶者の年齢
・出生後30日以内に死亡したときは、出生の時刻
・死亡当時の世帯の主な仕事
(国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した死亡については死亡者の職業および産業)
・死亡当時における世帯主の氏名
死亡届
※参考資料 新日本法規出版発行「事例式 相続実務の手続きと書式」