相続税納税のための土地売却(指名入札)
- 被相続予定者
- お父様 ※相続発生
- 相続予定者
- 長男のみ
- ご相談者
- 長男
- 対象不動産
- 敷地1,000坪の畑
ご相談内容
父親が突然亡くなり、相続税の計算をしたところ、納税資金が親が残してくれた現預金だけでは足りない事が判明したそうです。
不動産を売却するにしても、どの不動産を売却するのがいいのかよくわからず、プロサーチへ相談に来られました。
当事務所の 提案と解決策
まずは現状を把握するために、相続した不動産の評価額や収益性などをまとめた一覧表を作成してみてはどうですか?とご提案をしました。
早速一覧表を作成しましたが、その表を見ることで相続した不動産の状況が一目でわかるようになり、ご相談者様も頭の整理がつきやすく感激しておりました。
一覧表を一緒に見ながら、収益性が悪い不動産のうち、思い入れが少なく、今後の有効活用も難しい畑を売却することを決定されました。
その後、納税までのスケジュールを視野に入れ、不動産会社複数社を対象とした指名入札を行いました。
こうしたことによって売却価格が適正な価格であると判断でき、納税期限までに間に合うかどうかの不安も解消されたため、ご相談者様は、とても安心した とのことです。
無事納税期限までには間に合い、当初の予定よりも高く売却することができました。
所見
親御様が突然お亡くなり、何の準備もなく不動産を相続されるケースは本当によくあります。
今回は納税期限までに想定以上の価格で不動産を売却できたため、他の不動産を売却することなく相続税の支払いを終えることができました。
不動産はすぐに換金するのが難しかったり、一般の方だと相場がわからなかったりするため、相続が起きると換金しやすい売りやすい不動産(価値の高い不動産)から売却してしまうケースも多く、それだと、将来的に換金しにくく収益性の低い不動産(価値の低い不動産)ばかりが残ってしまうこともあります。
相続発生後でも慌てずに、しっかりとスケジュールを立てて納税計画を練ることが大切です。