ケース3 共有不動産のトラブル回避
亡くなった親の相続人である兄弟複数人で不動産を所有しています。(共有状態)兄弟も高齢になり、次男の物忘れが少し多くなってきました。長男は管理している物件も古くなってきたので、建て替え、若しくは売却を検討しています。しかし、次男がもし認知症を発症して意思判断能力ができなくなってしまうと、建て替えや大規模修繕はできなくなってしまいます。
この場合、次男を「委託者」兼「受益者」、長男を「受託者」、信託財産を不動産の共有持ち分として「家族信託」契約を締結します。すると、もし次男の意思判断能力が低下してしまっても、長男が次に代わり、売却や大規模修繕などを実行することができるのです。
一般の場合
兄弟で不動産を所有。
次男の意思判断能力が低下
長男だけの判断で建替えや大規模修繕、売却なども出来なくなってしまう
※成年後見制度を活用すると一部可
家族信託を利用した場合
共有持ち分に対して家族信託を設定
持分を信託。
◎大規模修繕
◎建替え
意識低下による実行
不能リスクを軽減